東京高等裁判所 昭和27年(う)4106号 判決
昭和二十七年七月十五日附起訴状の公訴事実の冒頭に論旨に指摘したような賭博又は常習賭博に関する被告人の前科に関する記載があることは所論の通りである。しかし右公訴事実に基く訴因は常習賭博罪であつて右前科に関する事項は本件賭博が常習としてなされたことを示すために記載したものと認められ、斯の如き公訴事実と直接関係のある事実については罪となるべき事実以外の事実であつても起訴状に記載することが許されるものと解すべきであるから右公訴提起の手続がその規定に違反し無効であるとの論旨は理由がない。
(註 本件は量刑不当により破棄自判)